消防官のための火災調査の法律知識
発売日:2014年7月
- ISBN
- 978-4-421-00857-9
- 著者情報
- 関 東一(セキ トウイチ)
茨城県日立市出身。中央大学法学科卒。消防大学校客員教授。元・茨城大学講師。日本公法学会(行政法部会)会員
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商品説明
火災調査業務執行に関連して理解しておくべき基本的な法的事項、①火災調査権の意義②質問権の法的性質と場所的限界の有無③質問権の補完手段④消防職員の質問行為が消防長等の代理執行として行われる理由⑤放火犯の被災者の身柄が検察庁に送致された後の消防法32条1項に基づく質問権行使の可否⑥火災調査のために行われる、実況見分の法的根拠と法的性質⑦火災調査のための現場写真撮影行為の法的根拠と法的性質⑧消防法33条の被害財産調査権と34条1項の立入調査権との関係⑨消防法32条1項の質問権と35条の2第1項との関係⑩火災原因の公表とプライバシーとの関係 など50項目※火災原因調査に関連する裁判例(8事例) を紹介した
目次
火災調査とは何か。―火災調査の意義
火災が発生した場合の火災調査は、消防機関の義務として行うものか。それとも責務として行うものか。―火災調査の義務性
消防法上、火災調査のための消防機関の義務および権限としてどのようなものがあるか。―火災調査のための消防機関の義務と権限
火災調査権とはどのようなものか。―火災調査権の内容(範囲)
消防法第32条第1項に基づく火災調査のための質問権とはどういうものか。―火災調査のための質問権の内容
質問権はどのような法的性質をもっているか。―質問権の法的性質
消防法第32条第1項に基づく質問行為には、場所的限界があるか。―火災調査のための質問権の場所的限界
質問を拒否された場合、当該質問事項に対し強制的に答弁を求める方法としてどのような権限があるか。―質問権の補完手段
火災調査のための質問権を有しない消防職員が適法に質問行為を行い得るための法理として、どのようなものがあるか。―消防職員による質問権の代理執行の法理
火災調査のための質問権を有する消防長等が、補助機関である消防職員に質問権の代理執行をさせることについて、法的な根拠を必要とするか。―質問権の代理執行と法的根拠の要否〔ほか〕
商品詳細
- 出版社名
- 近代消防社
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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