海洋自由論
- ページ数
- 489p
- ISBN
- 978-4-8140-0305-1
- 著者情報
- 本田 裕志(ホンダ ヒロシ)
龍谷大学文学部元教授。1956年東京都に生まれる。1987年京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。龍谷大学文学部助教授を経て、2007年より教授(2014年8月退職)
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商品説明
17世紀に起きた海洋の所有に関する大論争。自然法思想から海は万人のものとする『海洋自由論』、国の権益を守るべく所有権を唱える『海洋閉鎖論』。
オランダの法学者グロティウス(1583-1645)の『海洋自由論』と、イギリスの歴史家セルデン(1584-1654)の『海洋閉鎖論』第一部を収める。自然法思想から、人間は本来私有物をもたず、海は万人の共有物だと主張する前者に対して、イギリスの権益を守るべく国の所有権を唱えたのが後者である。「公海」か「領海」かをめぐる大論争を記した古典的文献をラテン語原文から翻訳。
目次
凡例
訳者からのメッセージ
グロティウス『海洋自由論』
(序 文) キリスト教圏の〔諸々の君主国の〕元首たちと諸々の自由国の国民に向けて
第一章 万民法により、どのような人々にとっても、どのような人々の許への航海も自由であるということ
第二章 オランダ人の航海先である〔東〕インド〔諸島〕の人々に対して、ポルトガル人はいかなる支配権も、この地を発見したからという口実によって有してはいないということ
第三章 ポルトガル人は〔東〕インド〔諸島〕の人々に対して、教皇からこの地を贈与されたからという口実によって支配権を有してはいないということ
第四章 ポルトガル人は〔東〕インド〔諸島〕の人々に対して、戦争という口実によって支配権を有してはいないということ
第五章 〔東〕インド〔諸島〕までの海やそこを航行する権利は、この海を占領しているからという口実によってポルトガル人の所有の下にありはしないということ
第六章 海や航行する権利は、教皇からそれらを贈与されたからという口実によってポルトガル人の所有の下にありはしないということ
第七章 海や航行する権利は、時効あるいは慣習という口実によってポルトガル人の所有の下にありはしないということ
第八章 万民法により、どのような人々同士の間でも商取引は自由であるということ
第九章 〔東〕インド〔諸島〕の人々との商取引は、ポルトガル人がこの地を占有しているからという口実によってポルトガル人の所有の下にありはしないということ
第十章 〔東〕インド〔諸島〕の人々との商取引は、教皇の贈与という口実によってポルトガル人の所有の下にありはしないということ
第十一章 〔東〕インド〔諸島〕の人々との商取引は、時効あるいは慣習の法によってポルトガル人の所有の下にありはしないということ
第十二章 ポルトガル人は、〔他国民の東インド諸島民との〕通商を妨げる際に、いかなる公正さをも拠りどころとしていないこと
第十三章 〔東〕インド〔諸島〕との通商の権利は、平和・休戦・戦争のいずれに際しても、オランダ人によって保持されなければならない
付 録
セルデン『海洋閉鎖論1』
(献辞)
序 文
第一巻
第一章 本書の区分と第一巻
商品詳細
- シリーズ名
- 近代社会思想コレクション 31
- 出版社名
- 京都大学学術出版会
- サイズ
- 20cm
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
- 原題
- 原タイトル:Mare Liberum
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