定額減税の実務チェックポイント 税理士・源泉徴収義務者必携

  • 定額減税の実務チェックポイント 税理士・源泉徴収義務者必携
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ページ数
179p
ISBN
978-4-7547-3246-2
著者情報
清水 一郎(シミズ イチロウ)
東京国税局課税第二部法人課税課(源泉所得税担当)、国税庁課税部法人課税課(源泉所得税担当)、国税庁課税部審理室(所得税担当)、国税不服審判所東京支部審査官、麻布税務署審理専門官(源泉所得税担当)等を経て退官、2017年に税理士登録、現在税理士法人タックス・マスター社員税理士

柳谷 憲司(ヤナギヤ ケンジ)
2006年4月東京国税局に入局。同局管内の税務署において、個人事業主や海外取引を行っている個人への税務調査及び申告相談事務等、東京国税局課税第一部国税訟務官室及び国税庁課税部審理室において訟務(税務訴訟)事務、国税不服審判所東京支部において審査請求の調査事務に従事。2021年7月退官後、勤務税理士を経て、現在柳谷憲司税理士事務所所長

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商品説明

定額減税に係る源泉徴収事務の重要事項から調整給付の概要までを分かりやすく解説。

令和6年度税制改正において所得税・個人住民税の定額減税が実施されることとなり、併せて、定額減税しきれなかった額について給付措置が設けられました。特に、定額減税については令和6年6月1日以後最初に支給される給与等について源泉徴収を行う際から実施されることもあり、源泉徴収事務の現場においてはより迅速な対応が求められています。そこで、本書では、定額減税の取扱いを素早く適切に理解出来るよう、所得税・地方税のそれぞれの視点から制度概要を示したうえで、源泉徴収義務者が定額減税の実務を進めていくうえで生じるであろう疑問点にスポットを当て、要所に様式記載例、Q&A、イメージ図等を織り交ぜて分かりやすく解説するとともに、令和6年分の所得税額を所得税の減税額が上回った場合の給付金の概要についても述べています。
税理士、源泉徴収義務者をはじめ、定額減税に係る源泉徴収事務及び給付制度に携わる方々必携の一冊です。

目次

I 今回の制度について

II 実施方法について
《所得税関係》
1 総論
2 各論:確定申告関係
3 各論:源泉徴収減税関係
4 各論:特定公的年金等減税関係について

《地方税関係》
1 総論
2 各論:普通徴収関係
3 各論:特別徴収関係
4 その他

III 制度の概要
《所得税の取扱いと地方税の取扱いとの連携等関係》
1 情報の連携
2 調整給付による給付金関係
(1) 制度の概要
(2) 対象者及び手続の概要
(3) 実施のイメージ

IV 源泉徴収事務担当者が知っておきたいQ&A
Q1 申告減税と他の税額控除制度の適用関係
Q2 所得税に係る各定額減税制度間の取扱い
Q3 給与等や公的年金等以外の収入に係る定額減税の適用について
Q4 源泉徴収定額減税と特定公的年金等減税の適用関係
Q5 個人住民税の均等割に係る定額減税の適用について
Q6 源泉徴収減税の適用対象となる給与等の範囲について
Q7 合計所得金額について(その1)
Q8 合計所得金額について(その2)
Q9 世帯主が申告減税の対象とならない場合の適格扶養親族等に係る定額減税の適用について
Q10 支払者が受給者から令和6年6月1日前に減税申告書の提出を受けた場合の取扱いについて
Q11 支払者側から減税申告書の提出を求めることの可否
Q12 減税申告書の税務署への提出期限
Q13 源泉徴収減税の計算に誤りがあった場合の対応
Q14 源泉徴収減税の計算に誤りがあったことにより納付税額が過少となった場合に加算税等の対象とされるか否か
Q15 復興特別所得税の取扱いについて
Q16 退職後に支払われる給与等に係る定額減税適用の可否について
Q17 給与等減税申告書の提出がない場合の年少扶養親族の取扱いについて
Q18 年調減税申告書の提出がない場合の年少扶養親族の取扱いについて
Q19 年の中途で居住者となった者の合計所得金額の範囲について
Q20 海外留学中の扶養親族がいる場合の取扱いについて
Q21 令和6年6月1日以降に扶養控除等申 ほか

商品詳細

出版社名
大蔵財務協会
サイズ
21cm
対象年齢
一般
フォーマット
単行本

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