図書館等公衆送信サービスを始めるために 新著作権制度と実務
発売日:2023年10月
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商品説明
令和3年改正著作権法の「特定図書館等による図書館資料の公衆送信」等の改正事項が,2023年6月1日に施行されました。本サービスを行う「特定図書館」は,法令により研修を行うことが要件とされ,その内容は関係者間において研修項目として合意されています。
本書はその研修の便宜を図るため,研修項目として挙げられている,(1)著作権法に関すること,(2)図書館等公衆送信補償金制度に関すること,(3)ガイドライン等に関すること,(4)各特定図書館等における実務に関すること,についてまとめました。
著作権法に関することについては文化庁著作権課の協力を得て,他の章は「図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会」の共同座長を務める2氏がそれぞれ執筆しています。
より多くの図書館等が「特定図書館」となり,時間的・地理的制約を超えた「国民の知のアクセス」の向上への期待に応えることが求められています。
目次
1.著作権法に関すること(文化庁著作権課)
1.1 「著作物」とはなにか
1.2 「著作権」とはどのような権利か
1.3 著作権はいつまで存続するのか
1.4 著作者の権利の制限(許諾を得ずに利用できる場合)
2.補償金制度等について(村瀬拓男)
2.1 SARLIB について
2.2 補償金制度の考え方
2.3 参加特定図書館等とSARLIB との間の事務手続きについて
3.ガイドラインとその実務(小池信彦)
3.1 図書館等公衆送信サービスとは
3.2 制度の前提
3.3 図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン
3.4 特定図書館等および利用者に求められる要件等
3.5 事務処理等スキーム分科会合意事項
3.6 特定図書館等における実務
3.7 補足
資料
1 図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン
2 図書館等公衆送信補償金規程
3 図書館等公衆送信サービスに係る特定図書館等及び利用者に求められる
要件等について
4 図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会事務処理等スキーム分
科会合意事項
5 関係法令
商品詳細
- シリーズ名
- JLA Booklet no.14
- 出版社名
- 日本図書館協会
- サイズ
- 21cm
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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