日本一シンプルな相続対策 認知症になる前にやっておくべきカンタン手続き 今なら間に合う!
発売日:2023年3月
- ページ数
- 230p
- ISBN
- 978-4-8470-7284-0
- 著者情報
- 牧口 晴一(マキグチ セイイチ)
昭和28年生まれ。税理士・行政書士・法務大臣認証事業承継ADR調停補佐人。慶應義塾大学法学部卒、名古屋大学大学院法学研究科(会社法)修了。税理士試験5科目合格。昭和61年開業。2015年『税務弘報』9月号で「トップランナースペシャリスト9」に選出。税理士等の専門家向けに『牧口大学』、『丸の内相続大学校』などの講演をするほか、一般向けには「相続博士・事業承継博士」としてパフォーマンス豊かに、わかり易く、時には落語調に「楽しく」聞かせる第一人者として活動する
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商品説明
認知症になると、たとえ家族でも預金は引き出せず、実家の処分もできず、贈与もできない…やがて遺言書も書けなくなる!認知症での「財産凍結」トラブルを回避するために!
普通の家庭にある日、突然に悲劇が訪れる!
認知症という「法的な死」があるのをご存じですか?
認知症になると「財産凍結」で家族でも預金は引き出せず、実家も売れない、贈与もできない……やがて遺言書も書けなくなる。
認知症は、財産上、法的には死んだのと同じで、財産は動かせなくなり、
昨今、税制改正で話題の贈与などの相続対策もできなくなります。
そればかりか、体が死ぬまでの平均10年以上の間、「財産凍結」されて
老人ホームに入った後に空き家になった実家の固定資産税や火災保険の負担がずっと続いてしまいます。空き家は荒れ放題で、近所迷惑となります。
また、そもそも、老人ホームの入居一時金が預金凍結で出せません!実家の解体費も同じ!
子どもが負担する羽目になっても、相続のときに立替金を貰える保証はありません。
NHK文化センター10年以上満員の人気講師が警笛を鳴らす!
最も大切なのは実際の相続前10年前後に起きる認知症への対策!
相続に関して、皆さんから受ける相談の多くは、以下の3つです。
(1)生前贈与……贈与税の110万円非課税贈与・妻への住宅贈与
(2)相続税の節税……養子・自宅の8割引き特例・生命保険の掛け方
(3)もめない遺産分割……遺言書・遺留分・「二次相続」の対策
(「二次相続」とは、たとえば父の相続後の母の相続のこと)
しかし、それでは遅いのです。認知症になると財産は凍結されて、上記の(1)〜(3)ができなくなります。なぜなら、親の預金は引き出せず、空き家の実家も売れなくなるからです。
従来の相続対策は、亡くなった後の遺産分割や相続税対策のために生前贈与が中心ですから、
いわば子どもたち(相続人)のためのものです。親のメリットはありません。
だから「財産いくらあるの?」とか「遺言書を書いて…」って親に言い難いのです。
その結果、亡くなると、財産明細が分からず苦労します。漏れが起こり、申告でも分割でも混乱と争いを生みます。
本書の勧めるシンプルな相続対策では、「家族信託」で、贈与税がかからないように、子どもに託します。
親の預金の一部と実家を子どもが管理し、引き出すことや、売却ができるようにしておくのです。
当然、その過程で、親の財産の一部とはいえ、主だった部分を知ることができます。
これによって、親は認知症になった後の介護に心配がなくなるメリットを受けられるからこそ、親の協力のもと相続対策ができるようになるのです。
目次
第1章 認知症で財産凍結 預金も出せず自宅も売れない!
1.認知症は生きていても“法的な死”になる
2.「法的な死」になる確率は高い
3.認知症などで「法的な死」になった後はどうなる?
第2章 認知症前に「家族信託」で“事前相続”
1.「家族信託」とは?
2.忙しいあなたが優先すべきこと
3.「家族信託」の費用…結局は安上がり
4.介護費用・入居一時金は年金でまかなえない
5.遺言は死んで有効になる・生前は親の財産を使えない
6.空き家の末路
第3章 「家族信託」の具体的なやり方
1.あなた自身ですべてやるとすると……
2.まずは公証人役場で契約書を作ってもらう
3.次に法務局で登記をします
4.最後に銀行で口座を作ります
第4章 「遺言書」で死後のもめ事を防止
1.家族信託で「遺言書」への抵抗感が和らぐ
2.一番のもめ事「遺留分」に配慮して書く
3.簡単で安い!「自筆証書遺言」がお勧め
法務局で必ず「保管制度」を利用すること
必要書類とその後の手順
「家族信託」した場合の「自筆証書遺言」の書き方
節税よりも大切なことは、遺産分割でもめないこと
「法定相続分」と異なる分割も自由です!
遺言した実家を亡くなる前に売却していたら?
相続人が先に亡くなったらどうなる?
本当に平等に分けるには「生前贈与」も含めて考えるが…困難・不可能
「特別受益を考慮しないで」と遺言書に書ける
心を込めた遺言書を書くには
不平等に遺産分割をしたいときは遺留分放棄をセットする
遺言書では(健常者の)孫へ遺贈をするな!
第5章 節税のための生前贈与
1.令和6年から大改正! 今なら間に合う暦年贈与
2.もう少し細かく見てみると……
3.暦年贈与とは別枠で110万円の控除ができた!
4.相続時精算課税贈与でこんな節税が!
5.「暦年贈与」と「相続時精算課税贈与」を比較する
6 ほか
商品詳細
- 出版社名
- ワニブックス
- サイズ
- 19cm
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
- 本の帯に関して
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