国際組織犯罪対策における刑事規制 処罰の早期化・犯罪収益規制とイギリス比較法
発売日:2022年11月
- ページ数
- 296p
- ISBN
- 978-4-7664-2848-3
- 著者情報
- 橋本 広大(ハシモト コウダイ)
南山大学法学部准教授。1991年生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業、同大学大学院法学研究科公法学専攻後期博士課程所定単位取得退学。博士(法学・慶應義塾大学)。慶應義塾大学大学院法学研究科助教(有期・研究奨励)、同大学大学院法務研究科グローバル法研究所客員所員、外務省総合外交政策局国際安全・治安対策協力室テロ対策専門員等を経て、現職
セブン-イレブン受取り(送料無料)
発送目安
発売日(発売日以降は当日)~2日で発送
宅配(送料¥550税込)
発送目安
発売日(発売日以降は当日)~2日で発送
交通状況・天候の影響や注文が集中した場合等、お届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明
イギリスと日本の刑事法、その根源的な接点を問う!一見すると、大胆ともいえる制度を導入・運用しているようにみえるイギリス。しかし、根底にある基本的考え方にまでさかのぼると、日本においても将来的に予想される立法論的議論との関係では特に示唆に富む。処罰の早期化と犯罪収益規制の領域において新たな基礎研究を提起する注目の研究!
▼イギリスと日本の刑事法、その根源的な接点を問う!
一見すると、大胆ともいえる制度を導入・運用しているようにみえるイギリス。しかし、根底にある基本的考え方にまでさかのぼると、日本においても将来的に予想される立法論的議論との関係では特に示唆に富む。処罰の早期化と犯罪収益規制の領域において新たな基礎研究を提起する注目の研究。
コモン・ロー上の独立教唆罪・共謀罪を包括的に紹介・検討する唯一の研究。制定法上の共謀罪をめぐる議論の紹介・検討を詳細に行い、またイギリスにおける犯罪収益規制については、現行の犯罪収益はく奪の制度を紹介し、共謀罪と犯罪収益規制の関係についても検討を行う。
テロ対策については、具体的問題を素材に検討を行いテロ等準備罪新設による処罰の早期化について検討し、また犯罪収益規制と組織的犯罪処罰法2017年改正についても、改正による変更点と国際組織犯罪防止条約上の義務との関係や、既存の犯罪収益規制との関係で有する意義等について詳細に検討する意欲作。
目次
はしがき
序章 本書の検討課題
一 はじめに
(一) 国際組織犯罪対策における刑事規制
(二) 本書の検討課題
(三) イギリスを比較法の対象とする意義
二 本書の概要と位置づけ
(一) 本書の概要
(二) 本書と先行研究との関係
第I部 処罰の早期化
第1章 イギリスにおける未完成犯罪の概観
一 総説
二 共謀罪
三 未遂罪
(一) 概説
(二) 要件
(三) 処罰
(四) 議論状況
四 2007年重大犯罪法の定める幇助および奨励の罪
(一) 概説
(二) 要件
(三) 処罰
(四) 議論状況
五 コモン・ロー上の独立教唆罪
(一) 概説
(二) 要件
(三) 処罰
(四) 議論状況
六 本章のまとめ
第2章 イギリスにおけるコモン・ロー上の独立教唆罪の検討
一 はじめに
二 コモン・ロー上の独立教唆罪
(一) 総説
(二) 客観的要件(actus reus)
(三) 主観的要件(mens rea)
(四) 1989 年刑法典草案
三 検討
(一) 法律委員会第300 号報告書による指摘
(二) コモン・ロー上の独立教唆罪と他の未完成犯罪の類型との関
係
(三) 小括
四 本章のまとめ
第3章 イギリスにおける制定法上の共謀罪の検討
一 はじめに
二 イギリスにおける制定法上の共謀罪
(一) 総説
(二) 1977年刑事法律法制定以前の共謀罪
(三) 1977 年刑事法律法制定以後の共謀罪
三 1977 年刑事法律法の制定過程
(一) 総説
(二) 法律委員会第76 号報告書
商品詳細
- 出版社名
- 慶應義塾大学出版会
- サイズ
- 22cm
- フォーマット
- 単行本
注意事項
- 本の帯に関して
- 帯つきでの出荷はお約束しておりません。
商品ページに、帯のみに付与される特典物等の表記がある場合でも、確実に帯つきでの出荷はお約束しておりません。
また、帯は商品の一部ではなく「広告扱い」のため、帯の有無・破損による交換や返品は承っておりません。 - 版・表紙について
- 版・表紙(カバー)のご指定は承っておりません。ご注文いただくタイミングによっては、お届けする商品の版や表紙が商品ページ上のものとは異なる場合がございます。
また、初版にのみにお付けしている特典(初回特典、初回仕様特典)がある商品は、商品ページに特典の表記がされている場合でも、無くなり次第終了となります。