税理士・不動産鑑定士のための重要裁決事例に学ぶ《相続税》土地評価の実務 PART2「「特別の事情」と「時価鑑定」の争点」
発売日:2022年9月
- 巻の書名
- 「特別の事情」と「時価鑑定」の争点
- ページ数
- 191p
- ISBN
- 978-4-910288-28-4
- 著者情報
- 小林 穂積(コバヤシ ホズミ)
不動産鑑定士・宅地建物取引士。大和ハウス工業本社等を経て不動産鑑定士事務所等を設立し、現在、株式会社アプレイザル総研代表取締役。不動産鑑定士・宅地建物取引士としての不動産に関する専門知識を活かし、相続に係る土地の時価評価、相続に絡むコンサルタント業務を得意とする。また、法人・個人所有の不動産や底地・借地権、有効活用に絡む問題解決に尽力する傍ら、執筆活動やセミナー等の講師としても活躍中である
セブン-イレブン受取り(送料無料)
発送目安
発売日(発売日以降は当日)~2日で発送
宅配(送料¥550税込)
発送目安
発売日(発売日以降は当日)~2日で発送
交通状況・天候の影響や注文が集中した場合等、お届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明
目次
請求人らが相続により取得した建物の価額は固定資産評価基準を基に評価通達に従って評価すべきであり、請求人の主張する不動産鑑定額には合理性が認められないとした事例
原処分庁の主張する広大地評価により求められた価額よりも、請求人の主張する鑑定評価額が相当と認められるとした事例
相続税評価額は審判所が算定した時価を上回っているので、審判所が算定した価額を本件土地の価額とするのが相当であるとした事例
請求人は相続時の時価は鑑定評価額によるべきと主張するが、請求人の鑑定評価額は開発法のみにより算定されているので、不動産鑑定評価基準に準拠して算定されたものとは認められないとした事例
市街化区域内の市街地山林の時価について、原処分庁鑑定額に比べて請求人の主張する不動産鑑定額(請求人鑑定額)は、本件相続開始時における適正な時価を示すものとして採用することはできないとした事例
請求人が贈与により取得した中古マンションの評価に当たり、建替えが行われる可能性が極めて高く、また既存建物の2倍以上の面積を取得する予定なのに、それらの事情を考慮していない鑑定評価額は採用できないとした事例
評価通達に定められた評価方法により算定される価額が時価を上回る場合、同通達の定めにより難い特別の事情があると認められることから、他の合理的な評価方法により評価することが許されるとした事例
請求人の主張する鑑定評価額は、相続開始日現在の時価を表しているとは認められないことから、評価通達に定める評価方法により評価するのが相当であるとした事例
借地権付分譲マンションで、多数の借地権者が存在し、借地権と底地とが併合される可能性が低く、当分の間名義変更料、建替承諾料等の授受も期待できないと判断される底地は、特別の事情があると判断されるので、不動産鑑定士による評価が相当とされた事例
借地権付分譲マンションの敷地として貸し付けられている土地(底地)の評価は、特別の事情があるので評価通達に基づく価額(路線価による価額)によらず、不動産鑑定による評価額とされた事例〔ほか〕
商品詳細
- 出版社名
- プログレス
- サイズ
- 21cm
- フォーマット
- 単行本
注意事項
- 本の帯に関して
- 帯つきでの出荷はお約束しておりません。
商品ページに、帯のみに付与される特典物等の表記がある場合でも、確実に帯つきでの出荷はお約束しておりません。
また、帯は商品の一部ではなく「広告扱い」のため、帯の有無・破損による交換や返品は承っておりません。 - 版・表紙について
- 版・表紙(カバー)のご指定は承っておりません。ご注文いただくタイミングによっては、お届けする商品の版や表紙が商品ページ上のものとは異なる場合がございます。
また、初版にのみにお付けしている特典(初回特典、初回仕様特典)がある商品は、商品ページに特典の表記がされている場合でも、無くなり次第終了となります。