民事交通裁判例研究の一斑
発売日:2022年6月
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商品説明
◆責任、損害、保険、何処が・何が問題か◆
責任の肯否を巡る法的構成・損害額の算定・決定、保険の機能等、半世紀にわたる責任論・損害論等に係る民事交通裁判例を整理。裁判例の流れを追い、議論の過程を辿り、評価する。
目次
『民事交通裁判判例研究の一斑(学術選書92)』
藤村和夫(日本大学大学院講師、弁護士) 著
【目 次】
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凡 例
序─判例研究の作法
1 判例研究の意義と類型
2 民事交通裁判例の研究
◇I 責 任 論◇
一 運行供用者責任
1 泥棒運転による事故につき車両所有者(被窃取者)は運行供用者責任を負うか─肯定
(大阪地判昭和61・3・27交通民集19巻2号426頁)
2 従業員旅行中にレンタカーを利用して起きた事故につき,その利用を了解した旅行主宰者は運行供用者責任を負うか─肯定
(横浜地判平成5・9・20交通民集26巻5号1151頁)
二 他 人 性
3 泥棒運転による事故で車内にいて被害者となった泥棒仲間(共同運行供用者)は「他人」か─否定
(最二判昭和57・4・2交通民集15巻2号295頁,判時1042号93頁,判タ470号118頁)
4 玉掛作業を手伝っていて被害者となった他車両運転者は「他人」か─肯定(運転補助者の意義)
(最二判平成11・7・16判時1687号81頁)
5 父の所有する車を借りた友人が運転中の事故で車内にいて被害者となった子は「他人」か─肯定
(最三判平成6・11・22交通民集27巻6号1541頁,判時1515号76頁,判タ867号169頁)
三 国家賠償法1条の責任
6 白バイに追跡されて逃走中のオートバイが鉄柱に激突して運転していた高校生が死亡した事故につき白バイの責任を問えるか─否定
(東京地判昭和59・6・26判時1136号87頁,判タ533号168頁,判例地方自治13号132頁)
7 パトカーに追跡された逃走車両(加害車)が惹起した事故によって第三者に生じさせた損害につきパトカーの責任を問えるか─否定
(神戸地判昭和60・9・25交通民集18巻5号1244頁)
◇II 損 害 論◇
一 介 護 費
商品詳細
- シリーズ名
- 学術選書 092 民法
- 出版社名
- 信山社
- サイズ
- 22cm
- フォーマット
- 新書・選書
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