不当労働行為に関する救済命令等と裁判例 労働委員会は、何をするところか?
発売日:2022年5月
- ページ数
- 412p
- ISBN
- 978-4-910288-23-9
- 著者情報
- 宮崎 裕二(ミヤザキ ユウジ)
1979年3月、東京大学法学部卒業。同年10月、司法試験合格。1982年4月、弁護士登録。1986年4月、宮崎法律事務所開設。2008年度に大阪弁護士会副会長。2009年から現在に至るまで大阪地方裁判所調停委員、および2016年3月から2022年2月まで大阪府労働委員会公益委員(最後の2年間は会長職を兼任)をそれぞれ務める。専門は、不動産、倒産・再生、相続、企業法務
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商品説明
「労働委員会は、何をするところか?」
2016年3月より2022年2月まで大阪府労働委員会公益委員(最後の2年間は会長職を兼任)を6年間務めた筆者による一冊。企業経営者、人事労務担当者、労働組合、弁護士、社労士など労働問題、労働事件に関わる多くの方々へ必読の書。
『この6年間の労働委員会の活動を通じて、ほとんどの労働組合は決して「怖い」ものではないことを知りました。(略)企業経営者の方々の大部分は、企業で働く労働者の生活を守るために日夜努力を重ねています。しかし、誠に残念ながら、労組法他の労働法や労働組合に対する理解不足が否めません。労働組合は労組法に守られた日本の法制度です。どうか使用者の方々は、労働組合を異分子と思わずに、お互いに法人を発展させるための協力者とみなすくらいの度量をもち、自分はダイバーシティの精神を試されているのだと思っていただければと思います。本書が、使用者側の方々、労働組合の方々、そして労働委員会に関与されている多くの関係者に少しでもお役に立てることができれば幸いです。』 (本書あとがきより)
目次
第1編 労働委員会と不当労働行為救済制度についての50のキホン(労働委員会とは、何か?
労働委員会は、何をするところか?
不当労働行為救済制度の当事者は誰か?
不当労働行為とは何か?
救済命令とは何か? ほか)
第2編 不当労働行為に関する救済命令等と裁判例(不当労働行為救済制度の目的は何だろう?
不当労働行為救済申立ての要件は何か?
救済申立てができる労働者の範囲はどこまでか?
救済申立ての相手方である使用者の範囲はどこまでか?
不当労働行為になる場合とならない場合 ほか)
商品詳細
- 出版社名
- プログレス
- サイズ
- 21cm
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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