必携市区町村子ども家庭総合支援拠点スタートアップマニュアル
発売日:2021年5月
- ページ数
- 217p
- ISBN
- 978-4-7503-5121-6
- 著者情報
- 鈴木 秀洋(スズキ ヒデヒロ)
日本大学危機管理学部准教授。元文京区子ども家庭支援センター所長、男女協働担当課長、危機管理課長、総務課課長補佐、総務課文書係、東京23区法務部等。資格:法務博士(専門職)、保育士。所属学会:日本公法学会、警察政策学会、日本子ども虐待防止学会、ジェンダー法学会等。主な審議会委員等:厚労省市区町村の支援業務のあり方に関する検討WG、厚労省子ども家庭総合支援拠点設置促進アドバイザー、要保護児童対策調整担当者研修講師等を行い、既に25以上の都道府県主催の支援拠点設置のための講演・相談会を行っている。また内閣府の防災・復興、ストーカー被害者支援等の委員を務めるほか、自治体の人権施策(ヘイトスピーチ防止含む)、子ども・子育て会議、児童福祉審議会、児童虐待防止に関する有識者懇談会等、幅広く命を守るための施策制度作りに関わり続けている。児童虐待死事件検証WG委員としては、野田市、札幌市の両事件の検証を行った。子どもの権利主体性を定めた平成28年の児童福祉法改正後のWG委員後、子ども家庭総合支援拠点の設置促進のために全国を行脚し続ける
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商品説明
平成28年の児童福祉法改正で子どもの権利の主体性を保障することが明記された。その実現のための支援拠点整備は、児童相談所中心主義(点支援)から市区町村中心主義(面支援)への転換である。支援拠点の制度設計から運営まで、その機能・要件を分かりやすく解説する。
目次
はじめに
第1章 支援拠点とは何か【基礎編】
1 支援拠点(児童福祉法10条の2)の機能・要件
(1)要件の提示
(2)要件の解説(法が想定する姿)[市区町村中心主義へ]
2 支援拠点に関して(想定されている人口規模と人員配置基準等モデル)
3 支援拠点を開設する場合の関係機関
(1)包括支援センター(利用者支援事業(母子保健型))との関係
(2)要保護児童対策地域協議会の活用
(3)児童相談所との連携、協働
(4)教育部門との関係:学校・教育機関との関係市町村子ども家庭支援指針
(5)家庭児童相談室との関係
(6)DV担当、医療機関、警察、児童家庭支援センター、地域子育て支援団体その他関係機関との連携
第2章 支援拠点【詳細各論】
1 実施主体
2 対象
3 業務内容
(1)子ども家庭支援業務に係る業務(4項目)
(2)要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務(8項目)
(3)関係機関との連絡調整
(4)その他の必要な支援
4 設置形態及び職員配置等
(1)類型及び配置人員等
(2)報告書記載自治体紹介
(3)主な職員
(4)主な職務、資格等
(5)上記職員確保のための具体策(人材育成含む)
(6)運営方法等
5 設備・器具
第3章 自治体組織アセスメントと支援拠点チェックリスト(確認シート)の提言
1 自治体組織アセスメントシート
(1)基本的な考え方
(2)自治体組織アセスメント(具体例)
2 支援拠点整備確認チェックリスト
第4章 支援拠点設置のための都道府県の取組例
1 静岡県の取組
(1)平成30年度研修会について
(2)令和元年度研修会
(3)県の取組(有効であったと考えているところ)
(4)静岡県内における支援拠点設置(機能設置) ほか
商品詳細
- 出版社名
- 明石書店
- サイズ
- 21cm
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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