企業法務のための労働組合法25講
発売日:2015年12月
- ISBN
- 978-4-7857-2369-9
- 著者情報
- 五三 智仁(イツミ トモヒト)
五三・町田法律事務所代表弁護士(第二東京弁護士会所属。1996(平成8)年4月登録)。1991(平成3)年慶應義塾大学法学部卒。土屋・高谷法律事務所(現土屋総合法律事務所)を経て、2012(平成24)年、五三・町田法律事務所開設。経営法曹会議会員。第二東京弁護士会労働問題検討委員会副委員長。2015(平成27)年度司法試験考査委員(労働法)
町田 悠生子(マチダ ユキコ)
五三・町田法律事務所弁護士(第二東京弁護士会所属。2009(平成21)年12月登録)。2006(平成18)年慶應義塾大学法学部卒、2008(平成20)年慶應義塾大学法科大学院修了。2012(平成24)年、五三・町田法律事務所開設。日本労働法学会会員。経営法曹会議会員。第二東京弁護士会労働問題検討委員会委員
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商品説明
企業法務の視点から、労働組合法の基本をやさしく解説。円滑な労使関係構築のための必読書!
目次
組合の法適合性―「労働組合」という名前がついていれば、どのような団体も労組法による保護を受けられるのか?
労組法上の労働者性―労組法による保護を受ける「労働者」とは、「労働契約」に基づき雇用されている者に限られるのか?
グループ会社における親会社の使用者性―親会社は、グループ内子会社の従業員が加入した労働組合からの団体交渉の申入れを拒絶できるか?
派遣先事業主の使用者性―派遣先事業主は、派遣労働者の加入した労働組合からの団体交渉の申入れを拒絶できるか?
労働契約終了後(開始前)の団交応諾義務の存否―労働契約がすでに終了している元従業員が加入した労働組合からの団体交渉の申入れを拒絶できるか?
義務的団交事項とその範囲―労働組合の掲げる団交事項が会社の経営判断事項であることを理由に団体交渉を拒絶することはできるか?
誠実交渉義務―団体交渉は、ただ交渉のテーブルにつき労働組合側の主張を聴くだけでよいのか?
団体交渉の打切りの正当性―労働組合が申入れを続ける限り、使用者は団体交渉に応じなければならないのか?
組合併存下における団体交渉―社内に複数の労働組合が存在する場合、使用者が組合ごとに対応を変えることは許されるか?
誠実交渉義務と労働協約の締結―団体交渉で妥結した内容の労働協約化を使用者は拒めるか?〔ほか〕
商品詳細
- 出版社名
- 商事法務
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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