不動産権利をめぐる判例研究 平成の最高裁判例を中心に
発売日:2014年3月
- ISBN
- 978-4-7923-2656-2
- 著者情報
- 宇都宮 充夫(ウツノミヤ ミツオ)
1946年東京都生まれ。1975年専修大学大学院法学研究科民事法学専攻博士課程単位取得満期退学。現在、中央学院大学法学部教授・図書館長
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商品説明
敷地賃借権付き建物の売買における敷地の欠陥が売買目的物の隠れた瑕疵に当たらないとされた事例 . 土地の共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその共有者の持分の帰属について . 留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡した場合でも、債権の全部の弁済を受けるまで留置物の残部につき留置権を行使できるとされた事例 . 共有物の分割請求者が多数である場合に、民法第258条による現物分割の方法としていわゆる一部分割が許されるとされた事例 . 分譲マンション〈地上7階建〉の管理人室が建物区分所有法にいう専有部分に当たらないとされた事例 . 建物建築工事請負契約において一括下請負人が自ら材料を提供して建築した出来形部分の所有権帰属について . 建物譲渡後も登記名義を保有する譲渡人が建物収去・土地明渡義務を免れられないとされた事例 . 背信的悪意者からの転得者と民法第177条の第三者について . 賃借人の債務不履行による賃貸借の解除と賃貸人の承諾のある転貸借の帰趨について . 区分所有マンションの駐車場専用使用権分譲における対価の帰属について . 不実の所有権移転登記と民法第94条第2項、第110条の類推適用について . 英語教材割賦販売契約に基づく売掛代金の請求について
目次
敷地賃借権付き建物の売買における敷地の欠陥が売買目的物の隠れた瑕疵に当たらないとされた事例
土地の共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその共有者の持分の帰属について
留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡した場合でも、債権の全部の弁済を受けるまで留置物の残部につき留置権を行使できるとされた事例
共有物の分割請求者が多数である場合に、民法第258条による現物分割の方法としていわゆる一部分割が許されるとされた事例
分譲マンション(地上7階建)の管理人室が建物区分所有法にいう専有部分に当たらないとされた事例
建物建築工事請負契約において一括下請負人が自ら材料を提供して建築した出来形部分の所有権帰属について
建物譲渡後も登記名義を保有する譲渡人が建物収去・土地明渡義務を免れられないとされた事例
背信的悪意者からの転得者と民法第177条の第三者について
賃借人の債務不履行による賃貸借の解除と賃貸人の承諾のある転貸借の帰趨について
区分所有マンションの駐車場専用使用権分譲における対価の帰属について
不実の所有権移転登記と民法第94条第2項、第110条の類推適用について
付録 英語教材割賦販売契約に基づく売掛代金の請求について
商品詳細
- 出版社名
- 成文堂
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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