65歳全員雇用時代の実務Q&A 改正高年齢者雇用安定法への対応 就業規則、労使協定、契約書などの実例付き
発売日:2013年7月
- ISBN
- 978-4-86319-369-7
- 著者情報
- 片山 雅也(カタヤマ マサヤ)
弁護士。弁護士法人アヴァンセリーガルグループ執行役員。2004年旧司法試験合格。労務問題については企業側弁護士として、様々な種類の団体交渉、労働審判及び労働訴訟といった紛争法務から就業規則等の各種労務規程の整備やメンタルヘルス不調者への事前対策といった予防法務まで幅広く取り扱う。また企業における労務問題だけではなく、企業活動に伴って生じる各種訴訟案件、不動産関連訴訟、反社会的勢力に対する各種仮処分や強制執行事案、各種特別法のリサーチ、各種契約書の作成及びレビュー、M&A法務DDや会社組織再編の策定事案など数多くの種類の事案に従事している
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商品説明
高年齢者雇用安定法の改正に伴い整備した制度は、これから具体的に運用され、今後、実務的な問題が多数生じてくることになります。
例えば対象者限定基準を定めた労使協定の内容自体を変更することを検討しなければならない場合や、従業員の継続雇用の希望申請の有無や変更等に関連してトラブルが生じる場合も想定されます。
本書では、実務に即した形で高年法の改正内容を理解できるよう、Q&Aの多くを労務相談室に寄せられた人事労務担当者からの質問をベースに作成しています。
また、改正された高年法令や通達だけでは明確な回答が困難な部分については、法令等から合理的に考えられる方向性で執筆者としての解釈を展開しています。
目次
はじめに
第1 改正高年法の概要
1 改正の趣旨及びポイント
(1)改正の趣旨
(2)改正のポイント
2 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
3 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
4 義務違反の企業に対する公表規定の導入
第2 改正高年法施行に伴う実務Q&A
【改正高年法関係】
Q1 経過措置の具体的な内容はどのようなものですか
Q2 これまでの労使協定は無効ですか
Q3 労使協定を変更しないとどうなりますか
Q4 対象者限定基準の判断はどの時点で行うのですか
Q5 労使協定を変更することは可能ですか
Q6 裁判によって再雇用が認められる場合がありますか
Q7 全員を65歳まで再雇用しなければならないのですか
Q8 就業規則の解雇事由に別の事由を追加して再雇用しないことは
できますか
Q9 定年到達時に私傷病休職中の者の再雇用拒否は可能ですか
Q10 特殊関係事業主とはどういうものですか
Q11 企業が対応すべきことはどのようなことですか
Q12 経過措置に対応した就業規則と労使協定とは
Q13 再雇用した後の労働条件はどのように決めればよいですかほか
商品詳細
- 出版社名
- 労働調査会
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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