新減価償却制度の急所1問1答 実務の疑問に答える
発売日:2012年5月
200%定率法への切り替えと経過措置がよくわかる
- ISBN
- 978-4-905467-05-2
- 著者情報
- 瀬戸口 有雄(セトグチ チカオ)
税理士法人瀬戸口合同事務所代表社員・税理士。昭和21年生まれ。横浜国立大学経済学部卒業。関西学院大学大学院商学研究科修士課程修了。昭和48年税理士登録。日本税理士会連合会調査研究部副部長、近畿税理士会理事および調査研究部副部長、近畿税理士会三木支部支部長(通算4期8年)等を歴任。近畿税理士会三木支部およびTKC近畿兵庫会会員、関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授、税務会計研究学会会員、(社)日本租税研究会会員
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商品説明
平成19年度の“減価償却制度”改正を解説した前版『新減価償却制度の急所100問100答』に続き、平成20年度から平成23年度までの改正を中心に、全46問のQ&Aと資料(参考法令)で詳解。実務家の疑問に答える必読の1冊。
目次
新法の適用時期
所得税法における定率法の改正
資本的支出の償却限度額と経理処理方法
平成24年3月31日までにされた資本的支出と平成24年4月1日以後にされた資本的支出の、法令55(5)の特例と「経過措置その1」との関係
平成24年3月31日以前の資本的支出で新たに取得した追加償却資産と、旧減価償却資産とを合算した場合の定率法償却率
改正事業年度に、旧減価償却資産に係る追加償却資産について「経過措置その1」を適用した場合の法令55(4)の適用後の償却率
改正事業年度における、平成24年3月31日以前の資本的支出と、平成24年4月1日以後で「経過措置その1」を適用した資本的支出の合算の可否
「経過措置その1」と「経過措置その2」の適用資産の単位
平成24年4月1日前に取得し、平成24年4月1日以後に事業供用した機械の定率法の償却率
3月決算法人の平成25年3月期は「経過措置その2」を適用する場合の適用可能な事業年度と届出期限〔ほか〕
商品詳細
- 出版社名
- TKC出版
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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