著作権法論点データべース

山本建/著

発売日:2012年1月

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ISBN
978-4-8065-2878-4
著者情報
山本 建(ヤマモト タツル)
弁理士。1995年九州大学大学院修了後に毎日新聞社入社。北海道支社報道部や東京本社科学環境部等を経て、現在、毎日新聞グループホールディングス知的財産管理センター所属。旧石器発掘捏造事件をめぐる報道で01年に新聞協会賞、菊池寛賞、早稲田ジャーナリズム大賞を受賞、医療報道で05年にファイザー医学記事賞を受賞

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商品説明

本書は、著作権法に関する論点を再確認する際に、基本書とあわせて利用することにより、価値を発揮する。法律の学習を行う上で避けて通れないのが論点であり、著作権法に関する契約実務等を行う者にとっても論点を避けて通ることはおよそ不可能である。本書は著作権法及び関連する法律上の論点を調査、抽出して関連条文の順で整理し、各論点について独自の客観的な尺度で重み付けをした。

目次

第1条の「文化」という概念と「産業」という概念の関係はいかなるものか。(第一条)
契約書案は著作権法第二条一項一号の「思想又は感情を創作的に表現したもの」として、著作物性が認められるか。(第二条一項一号)
第二条一項一号の「創作的」か否かの判断基準はどのように考えるべきか。(第二条一項一号)
人の手による模写は第二条一項一号の「創作的に表現したもの」といえるか。(第二条一項一号)
キャラクターそのものは「思想又は感情を創作的に表現した」著作物に該当するか。(第二条一項一号)
詩集のように過去の著作物を集めて新たな作品集を刊行する際、その作品集の出版を提案し、作品を掲載や発表の順番に配列する等第一次案を示した者は、「創作する者」(著作者)に該当するか。(第二条一項二号、関連:第十二条一項)
原著作物の創作的表現を再製した新たな著作物について、第二条一項十一号の「翻案」(権の侵害)であるか否かはどのようにして判断するのか。(第二条一項十一号)
他人の著作物を無許諾で利用して創作した二次的著作物に著作権は発生するか。(第二条一項十一号)
第二条一項十二号に規定された「共同して創作した」とは、主観的な共同意思を必要とするか。(第二条一項十二号、第二条一項二号(関連))
日本人と外国人が協力して日本の古典を外国語に翻訳した著作物において、古典の原典を理解する能力を持たず、翻訳文のぎこちなさの除去やリズムの調整等などの校訂のみを行った外国人は、この著作物を「共同して創作した」(第二条一項十二号)共同著作者に該当するか。(第二条一項十二号)〔ほか〕

商品詳細

シリーズ名
現代産業選書 知的財産実務シリーズ
出版社名
経済産業調査会
フォーマット
新書・選書

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