裁判員裁判における第一審の判決書及び控訴審の在り方

司法研修所/編集

発売日:2009年4月

  • 裁判員裁判における第一審の判決書及び控訴審の在り方
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商品説明

[「はじめに」より]
我々4名は平成19年度司法研究を委嘱されたが,そのテーマは,「裁判員裁判における第一審の判決書及び控訴審の在り方」である。
裁判員制度の運用を巡っては,既に平成15年度に「量刑に関する国民と裁判官の意識についての研究」,平成18年度に「裁判員制度の下における大型否認事件の審理の在り方」という二つの司法研究が行われている。しかし,更に検討しておかなければならない困難かつ重要な課題が残されており,その一つが標記のテーマである。
平成16年5月,「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)が成立して裁判員制度が導入され,平成21年5月21日に施行される。この裁判員裁判では,一般国民が基本的に裁判官と同じ立場,権限で重大な刑事事件の審理及び判決に関与することになる。判決の宣告等によって裁判員の任務は終了するが,判決書は,裁判員の加わった評議の結果に基づいて構成裁判官が作成することになっている(裁判員法48条,刑事訴訟規則54条)。

目次

目次

第1 序 説
第2 裁判員裁判における第一審の判決書の在
  り方
  1 判決書の機能
  2 裁判員裁判における第一審の判決書の在
 り方を方向付ける要因
  (1) 裁判員裁判における審理及び評議の
  在り方
  ア 審理・評議と判決書との関係
  イ これまでの審理・評議と判決書
  ウ 裁判員裁判における審理・評議の在
 り方
  (2) 当事者追行主義の下での裁判所の果
  たすべき役割の再検討
  ア これまでの裁判所が果たしてきた役
 割
  イ これからの裁判所が果たすべき役割
  (3) 公判前整理手続の重要性
  3 裁判員裁判における第一審の判決書の理
 念型
  (1) 判決書の方向性
  (2) 刑事訴訟法335条1項の記載事項との
  関係
ほか

商品詳細

出版社名
法曹会
サイズ
21cm
フォーマット
単行本

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