改正労働基準法法条文と解説 ワークライフバランスの実現に向けて 割増賃金の引き上げと年休の時間分割
発売日:2009年3月
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商品説明
平成20年12月5日、改正労働基準法が第170国会で一部修正の上可決成立。主な改正点は、(1)時間外労働に関する労使協定において、これまでの時間外労働時間数に加え、割増賃金率を定めることとされたこと、(2)月60時間を超えて時間外労働をさせた場合は5割以上の割増賃金を支払わなければならないこととされたこと、(3)労使協定の締結を要件として有給の休暇を与える場合には(2)の時間外労働に対する割増賃金のうち一部の支払いを要しないこととすること、(4)年次有給休暇のうち5日の範囲で労使協定を締結した時は時間単位で取得することができること、(5)中小事業主に対しては(2)の割増賃金率の引き上げについては当分の間適用を除外すること―などとなっています。この法律は、平成22年4月から施行され、施行後3年を経過した場合において(5)の適用について検討すること、施行後5年を経過した場合においては新法の規定について検討を加えることとされています。今回の労働基準法の改正は、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現する観点から、労働時間に係る制度について見直しを行うものとされています。
目次
第1編 改正労働基準法のポイント
1 時間外労働
2 年次有給休暇
3 中小事業主の適用除外
4 施行
第2編 改正労基法の新条文と解説
1 改正後の新条文と対照解説
2 行政通達(平成20年12月12日基発第1212001号)
参考資料
1 今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)
2 「今後の労働時間制度に関する研究会」報告について
3 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章と行動指針
4 賃金不払い残業に関する通達
5 労働時間の把握に関する通達
6 過重労働による健康障害防止対策指針
7 店舗等の管理監督者の適正化通達
8 店舗等の管理監督者の適正化通達Q&A
●労働トピック1
(1)改正労基法で割増率50%が適用されない中小企業、どの範囲の中小企業が
適用除外とされるのか
(2)試用期間中の者が私傷病で欠勤、試用期間を延長することは可能か
●労働トピック2
(1)約50人の期間工を雇い止め、何か手続などは必要か
(2)1カ月間の一時帰休を実施、休業手当は社会・労働保険の算定に含めるのか
商品詳細
- 出版社名
- 労働調査会
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
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