設題解説戸籍実務の処理 13「戸籍訂正 各論編3」
発売日:2001年9月
- 巻の著者
- 木村三男/編著
- 巻の書名
- 戸籍訂正 各論編3
- ISBN
- 978-4-8178-0300-9
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商品説明
●本書は,婚姻に関する戸籍訂正事件の処理に当たって生ずる疑問や問題点について,できるだけ設題を細分するとともに,それぞれの戸籍訂正事例について,戸籍訂正申請書及び戸籍のひな形を掲げて,その具体的な訂正の処理方法につき解説を試みたものです。(はしがきより抜粋)
目次
第5章 婚姻に関する訂正
第1節 職権による訂正
第1 市町村長限りの職権でする訂正
問1 婚姻事項中、夫又は妻の氏名を誤記した場合
問2 婚姻届書の誤記により、婚姻事項中従前戸籍の表示に誤記が生じた場合……など全17問
第2 市町村長が管轄局の長の許可を得てする訂正
問1 夫婦の新本籍地において婚姻の届出を受理したが、新戸籍の編製を遺漏した場合
問2 妻の氏を称する婚姻の届出によって新戸籍を編製する際、誤って夫を筆頭者として新戸籍を編製した場合……など全13問
第2節 申請による訂正
第1 戸籍法第113条による訂正
問1 婚姻の届出に際し、夫婦の称する氏を妻として届け出るべきところ、誤って夫として届け出た場合
問2 婚姻の届出に際し、夫婦の称する氏を妻として届け出るべきところ、誤って夫として届け出た後、子が出生して夫婦の戸籍に入籍している場合……など全15問
第2 戸籍法第114条による訂正
問1 夫の氏を称する婚姻の届出によって新戸籍が編製された後に夫の死亡届があり、夫は婚姻届出前に既に死亡していることが判明した場合
問2 婚姻により夫婦につき新戸籍が編製された後、妻の婚姻前の子が、母の氏を称する入籍をしている事案で、婚姻無効により婚姻事項及び子の入籍事項についての戸籍訂正許可の裁判が確定した場合
第3 戸籍法第116条による訂正
問1 婚姻の届出により夫婦につき新戸籍が編製された後、夫婦の一方に婚姻意思がないことを理由に婚姻無効の裁判が確定した場合
問2 父母の戸籍にある長女が、二女の名義で戸籍の筆頭者である男と婚姻をしたことにより夫の戸籍に入籍し、離婚復籍後さらに同一人と前と同様に二女の名義で再婚入籍した事案で、前後二つの婚姻につき無効の裁判が確定した場合……など全8問
商品詳細
- シリーズ名
- レジストラー・ブックス 100
- 出版社名
- 日本加除出版
- フォーマット
- 単行本
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