会社法と金融商品取引法の交錯
発売日:2025年3月
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商品説明
株式会社のガバナンス(コーポレートガバナンス)をめぐるさまざまな法的問題に、会社法という私法領域の問題と金融商品取引法という資本市場規制領域の問題とが交錯する場の視点から取り組む。実務家・法学研究者による最新の共同研究の成果を示す論文集。
目次
はしがき
第1章 取締役会における委員会設置の法的および経済的意義──米国の上場会社における取締役会の委員会設置を中心に 【顧 丹丹】
I はじめに
II 取締役会における委員会設置の法的意義
1 監査委員会規制
2 報酬委員会規制
3 指名委員会規制
4 検討
(1)取締役会における委員会設置の法的意義
(2)委員会設置に関する米国の法規制の特徴
III 取締役会における委員会設置の経済的意義
1 既存の実証研究
(1)Klein(1998)
(2)Reed & Upadhyay(2010)
(3)Faleye, Hoitash & Hoitash(2011)
(4)Adams, Ragunathan & Tumarkin(2021)
(5)Carter, Lynch & Martin(2022)
(6)Kolev et al.(2019)’s review
2 理論分析
(1)集団意思決定の主体としての取締役会の優越性
(2)取締役会による集団意思決定における問題点
3 検討
(1)既存の実証研究から得られた示唆
(2)理論分析から得られた示唆
IV おわりに
第2章 SECによるサイバーセキュリティの専門性を備えた取締役についての開示要求の提案とその撤回──「取締役会の専門性」についての開示規制を考える一助として 【野田 博】
1 はじめに
2 SECによるサイバーセキュリティに関する開示規制の改正提案の背景と実現した事項
(1)SEC改正提案の背景
(2)サイバーセキュリティ関連の開示に関し改正が実現した事項
3 取締役会レベルでのサイバーセキュリティ専門性に関する開示要求
(1)提案されていた規定内容
(2)取締役会におけるサイバーセキュリティ専門性の開示要求に寄せられたコメント
(3)セーフハーバー規定に寄せられたコメント
ほか
商品詳細
- シリーズ名
- 法政大学現代法研究所叢書 51
- 出版社名
- 法政大学出版局 〔東京〕 法政大学ボアソナード記念現代法研究所
- サイズ
- 22cm
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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